小型移動式クレーン運転技能講習

 労働安全衛生法の改正によって、吊り上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転は3日間の技能講習が義務づけられています。

講座の対象 吊り上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転は3日間の技能講習が義務づけられています。
その他 備考:5トン以上は、移動式クレーン運転士免許になります。


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